運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社みやびが開設するケアサポートなみき(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護
支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 指定居宅介護支援においては、利用者が可能な限り利用者の有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業所は、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健・医療・福祉サービス及び介護サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるように努める。
3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業所は、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じる。
6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要情報を活用し、適切かつ有効に行うように努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアサポートなみき
(2)所在地 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田1066番地27
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名 (主任介護支援専門員) 介護支援専門員と兼務
事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員 1名(常勤、管理者と兼務)
介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供確保されるよう定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日は月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝祭日及び8月13日から8月15日までと、12月29日から1月3日までは休みとする。
(2)営業時間は午前8時から午後5時までとする。
(3)休業日及び営業時間外でやむを得ない場合、または緊急を要する場合はこの限りでないとする。
(指定居宅介護支援の提供方法、及び内容)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
(1) 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応当事業所内の相談を受ける場所は、利用者宅及び第3条に規定する事業所内等において行う。
(2)課題分析の実施
利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接し、利用者の生活全般についての状態を十分把握し利用者が自立した生活を営むことができるよう支援する。
使用する課題分析の方法は厚生労働省が定める「課題分析標準項目」を満たすものを使用する。
(3)居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成し、文書の交付及び口頭により説明する。
居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画書原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求める事が可能であることを文書の交付及び口頭により説明し、文書に署名を受けるものとする。
(4)サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
(5)居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
(6)居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者に対して、個別サービス計画書の提出を求めるものとする。
(7)サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービスの作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業所等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(8)地域ケア会議においける関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。
(指定居宅介護支援の利用料)
第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する場合の交通費は徴収せず、利用者負担はない。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、高原町とする。
(個人情報の保護)
第9条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意をあらかじめ書面により得るものとする。
(内容及び手続の説明および同意)
第10条 サービスの提供開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規定の概要その他利用申込者のサービス洗濯に資すると認められる重要事項を記した文章を交付して説明を行い、当該提供開始について利用申込者の同意を得る。
(提供拒否の禁止)
第11条 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒まないものとする。
(サービス提供困難時の対応)
第12条 事業所は、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じる。
(相談・苦情対応)
第13条 事業所は、利用者及び家族からの相談・苦情に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置つけられた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応する。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第14条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(業務継続計画)
第15条 事業所は、感染症や自然災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(BCP)を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
(1) 事業所は、業務継続計画の基本方針を定める。
(2) 事業所は、感染症及び自然災害発生時の対応体制を構築し、責任者を任命する。
(3) 事業所は、業務継続計画に基づき、研修を年1回以上、訓練を年1回以上実施する。
(4) 業務継続計画においては、定期的に検証、見直しを実施する。
(高齢者虐待防止)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ず
るものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催する。
(2)虐待の防止のための指針の整備。
(3)虐待の防止のための従業者に対する年1回以上の研修の実施。
(4)虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の適正化)
第17条 事業所は、当該利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催する。
(2)身体拘束等の適正化のための指針の整備。
(3)身体拘束等の適正化のための採用時の研修と共に年1回以上の研修の実施。
(4)前3号に揚げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(感染症の予防及びまん延防止)
第18条 事業所は、感染症の予防及びまん延防止のための基本方針を定め、感染予防及びまん延防止のための委員会を設置し研修、訓練を定期的に実施
する。
(情報公開、掲示)
第19条 事業所は、重要事項説明書等必要な情報をいつでも閲覧する事が出来るように、事業所への備え付けるとともに介護サービス情報公開若しくはホームページに公開する。財務諸表においては、都道府県の指定するシステム、介護サービス情報公開システム等にて公開する。また、業務継続計画、高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化を図るための指針も事業所内に備え付けウエブサイトに掲載する。
(その他の運営に関する重要事項)
第20条 事業所は、介護支援専門員の資質向上のための研修の機会を次のとおり設けるものとし
業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後 3ヶ月以内
(2)継続研修 年2回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 ハラスメント対策の強化
事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動、また、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
6 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は合同会社みやびと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成29年 1月23日から施行する。
この規程は、平成30年 4月 9日から施行する。
この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。
この規定は、令和 6年 4月 1日から施行する。
第1条 合同会社みやびが開設するケアサポートなみき(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護
支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 指定居宅介護支援においては、利用者が可能な限り利用者の有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業所は、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健・医療・福祉サービス及び介護サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるように努める。
3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業所は、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じる。
6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要情報を活用し、適切かつ有効に行うように努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアサポートなみき
(2)所在地 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田1066番地27
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名 (主任介護支援専門員) 介護支援専門員と兼務
事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員 1名(常勤、管理者と兼務)
介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供確保されるよう定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日は月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝祭日及び8月13日から8月15日までと、12月29日から1月3日までは休みとする。
(2)営業時間は午前8時から午後5時までとする。
(3)休業日及び営業時間外でやむを得ない場合、または緊急を要する場合はこの限りでないとする。
(指定居宅介護支援の提供方法、及び内容)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
(1) 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応当事業所内の相談を受ける場所は、利用者宅及び第3条に規定する事業所内等において行う。
(2)課題分析の実施
利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接し、利用者の生活全般についての状態を十分把握し利用者が自立した生活を営むことができるよう支援する。
使用する課題分析の方法は厚生労働省が定める「課題分析標準項目」を満たすものを使用する。
(3)居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成し、文書の交付及び口頭により説明する。
居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画書原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求める事が可能であることを文書の交付及び口頭により説明し、文書に署名を受けるものとする。
(4)サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
(5)居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
(6)居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者に対して、個別サービス計画書の提出を求めるものとする。
(7)サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービスの作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業所等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(8)地域ケア会議においける関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。
(指定居宅介護支援の利用料)
第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する場合の交通費は徴収せず、利用者負担はない。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、高原町とする。
(個人情報の保護)
第9条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意をあらかじめ書面により得るものとする。
(内容及び手続の説明および同意)
第10条 サービスの提供開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規定の概要その他利用申込者のサービス洗濯に資すると認められる重要事項を記した文章を交付して説明を行い、当該提供開始について利用申込者の同意を得る。
(提供拒否の禁止)
第11条 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒まないものとする。
(サービス提供困難時の対応)
第12条 事業所は、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じる。
(相談・苦情対応)
第13条 事業所は、利用者及び家族からの相談・苦情に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置つけられた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応する。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第14条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(業務継続計画)
第15条 事業所は、感染症や自然災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(BCP)を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
(1) 事業所は、業務継続計画の基本方針を定める。
(2) 事業所は、感染症及び自然災害発生時の対応体制を構築し、責任者を任命する。
(3) 事業所は、業務継続計画に基づき、研修を年1回以上、訓練を年1回以上実施する。
(4) 業務継続計画においては、定期的に検証、見直しを実施する。
(高齢者虐待防止)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ず
るものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催する。
(2)虐待の防止のための指針の整備。
(3)虐待の防止のための従業者に対する年1回以上の研修の実施。
(4)虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の適正化)
第17条 事業所は、当該利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催する。
(2)身体拘束等の適正化のための指針の整備。
(3)身体拘束等の適正化のための採用時の研修と共に年1回以上の研修の実施。
(4)前3号に揚げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(感染症の予防及びまん延防止)
第18条 事業所は、感染症の予防及びまん延防止のための基本方針を定め、感染予防及びまん延防止のための委員会を設置し研修、訓練を定期的に実施
する。
(情報公開、掲示)
第19条 事業所は、重要事項説明書等必要な情報をいつでも閲覧する事が出来るように、事業所への備え付けるとともに介護サービス情報公開若しくはホームページに公開する。財務諸表においては、都道府県の指定するシステム、介護サービス情報公開システム等にて公開する。また、業務継続計画、高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化を図るための指針も事業所内に備え付けウエブサイトに掲載する。
(その他の運営に関する重要事項)
第20条 事業所は、介護支援専門員の資質向上のための研修の機会を次のとおり設けるものとし
業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後 3ヶ月以内
(2)継続研修 年2回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 ハラスメント対策の強化
事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動、また、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
6 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は合同会社みやびと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成29年 1月23日から施行する。
この規程は、平成30年 4月 9日から施行する。
この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。
この規定は、令和 6年 4月 1日から施行する。