合同会社みやび

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運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社みやびが開設するケアサポートなみき(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護
支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(事業の運営の方針)
第2条 指定居宅介護支援においては、利用者が可能な限り利用者の有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業所は、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健・医療・福祉サービス及び介護サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるように努める。
3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業所は、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じる。
6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要情報を活用し、適切かつ有効に行うように努める。

 (事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアサポートなみき
(2)所在地 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田1066番地27

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名 (主任介護支援専門員) 介護支援専門員と兼務
事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員 1名(常勤、管理者と兼務)
介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供確保されるよう定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日は月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝祭日及び8月13日から8月15日までと、12月29日から1月3日までは休みとする。
(2)営業時間は午前8時から午後5時までとする。
(3)休業日及び営業時間外でやむを得ない場合、または緊急を要する場合はこの限りでないとする。

(指定居宅介護支援の提供方法、及び内容)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
(1) 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応当事業所内の相談を受ける場所は、利用者宅及び第3条に規定する事業所内等において行う。
(2)課題分析の実施
利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接し、利用者の生活全般についての状態を十分把握し利用者が自立した生活を営むことができるよう支援する。
使用する課題分析の方法は厚生労働省が定める「課題分析標準項目」を満たすものを使用する。
(3)居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成し、文書の交付及び口頭により説明する。
居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画書原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求める事が可能であることを文書の交付及び口頭により説明し、文書に署名を受けるものとする。
(4)サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
(5)居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
(6)居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者に対して、個別サービス計画書の提出を求めるものとする。
(7)サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービスの作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業所等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(8)地域ケア会議においける関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。

(指定居宅介護支援の利用料)
第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する場合の交通費は徴収せず、利用者負担はない。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、高原町とする。

(個人情報の保護)
第9条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意をあらかじめ書面により得るものとする。

(内容及び手続の説明および同意)
第10条 サービスの提供開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規定の概要その他利用申込者のサービス洗濯に資すると認められる重要事項を記した文章を交付して説明を行い、当該提供開始について利用申込者の同意を得る。

(提供拒否の禁止)
第11条 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒まないものとする。

(サービス提供困難時の対応)
第12条 事業所は、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じる。

(相談・苦情対応)
第13条 事業所は、利用者及び家族からの相談・苦情に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置つけられた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応する。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(事故発生時の対応)
第14条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。


(業務継続計画)
第15条 事業所は、感染症や自然災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(BCP)を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
(1) 事業所は、業務継続計画の基本方針を定める。
(2) 事業所は、感染症及び自然災害発生時の対応体制を構築し、責任者を任命する。
(3) 事業所は、業務継続計画に基づき、研修を年1回以上、訓練を年1回以上実施する。
(4) 業務継続計画においては、定期的に検証、見直しを実施する。

(高齢者虐待防止)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ず
るものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催する。
(2)虐待の防止のための指針の整備。
(3)虐待の防止のための従業者に対する年1回以上の研修の実施。
(4)虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束等の適正化)
第17条 事業所は、当該利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催する。
(2)身体拘束等の適正化のための指針の整備。
(3)身体拘束等の適正化のための採用時の研修と共に年1回以上の研修の実施。
(4)前3号に揚げる措置を適切に実施するための担当者の設置

(感染症の予防及びまん延防止)
第18条 事業所は、感染症の予防及びまん延防止のための基本方針を定め、感染予防及びまん延防止のための委員会を設置し研修、訓練を定期的に実施
する。

(情報公開、掲示)
第19条 事業所は、重要事項説明書等必要な情報をいつでも閲覧する事が出来るように、事業所への備え付けるとともに介護サービス情報公開若しくはホームページに公開する。財務諸表においては、都道府県の指定するシステム、介護サービス情報公開システム等にて公開する。また、業務継続計画、高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化を図るための指針も事業所内に備え付けウエブサイトに掲載する。

(その他の運営に関する重要事項)
第20条 事業所は、介護支援専門員の資質向上のための研修の機会を次のとおり設けるものとし
業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後 3ヶ月以内
(2)継続研修 年2回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 ハラスメント対策の強化
事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動、また、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
6 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は合同会社みやびと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規程は、平成29年 1月23日から施行する。
この規程は、平成30年 4月 9日から施行する。
この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。
この規定は、令和 6年 4月 1日から施行する。

重要事項説明書

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、指定居宅介護支援の提供に係る契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 合同会社みやび
代表者氏名 高野瀬 雅子
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) 〒8894414 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田1066番地27 0984-47-4448
法人設立年月日 平成28年12月16日

2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 ケアサポートなみき
介護保険指定 事業者番号 4571800574
事業所所在地 〒8894414 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田1066番地27
連絡先 TEL・FAX 0984-47-4448
事業所の通常の事業の実施地域 高原町

(2) 事業の目的及び運営の方針

事業の目的
人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適正な指指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

運営の方針
・指定居宅介護支援においては、利用者が可能な限り利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
・事業所は、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健・医療・福祉サービス及び介護サービスが、多様な事業
者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるように努める。
・事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス
事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
・事業所は、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
・事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じる。
・事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要情報を活用し、適
切かつ有効に行うように努める。

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月曜日~金曜日
(祝祭日、8月13日~15日、12月29日~1月3日を除く)
営業時間 8時~17時


(4)事業所の職員体制
管 理 者 高野瀬 雅子
介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 常勤 1名

(5)居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容
① 居宅サービス計画の作成
② 居宅サービス事業者との連絡調整
③ サービス実施状況の把握、評価
④ 利用者状況の把握
⑤ 給付管理
⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助
⑦ 相談業務
提供方法 別紙1にあげる「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。
上の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 利用料は下表のとおり 介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。(全額介護保険により負担されます。)

介護支援専門員1人当たりの利用者の数が45人未満の場合
要介護1・2 居宅介護支援費Ⅰ 10,860円 要介護3・4・5 居宅介護支援費Ⅰ 14,110円
介護支援専門員1人当たりの利用者の数が45人以上の場合において、45以上60未満の部分
要介護1・2 居宅介護支援費Ⅱ 5,440円 要介護3・4・5 居宅介護支援費Ⅱ 7,040円
介護支援専門員1人当たりの利用者の数が60人以上の部分
要介護1・2 居宅介護支援費Ⅲ 3,260円 要介護3・4・5 居宅介護支援費Ⅲ 4,220円
※ 利用者負担はありません。ただし、保険料の滞納などにより保険給付金が事業所に支払われない場合、要介護度に応じて上記の金額を頂き、事業所からサービス提供証明書を発行します。サービス提供証明書を保険者(市町村)に提出しますと、払い戻しを受けられます。
※ 当事業所が運営基準減算に該当する場合は上記金額の50/100~0/100となります。

※加算
初回加算 3,000円 新規に居宅サービス計画を作成する場合
要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

入院時情報連携加算Ⅰ 2,500円 入院した日のうちに医療機関の職員に必要な情報提供をした場合(Ⅰ)
入院時情報連携加算Ⅱ 2,000円 入院の翌日又は翌々日に医療機関の職員に必要な情報提供をした場合(Ⅱ)
退院・退所加算(Ⅰ)イ 4,500円 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 6,000円
退院・退所加算(Ⅱ)イ 6,000円 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 7,500円
退院・退所加算(Ⅲ) 9,000円
入院等の期間中に病院等の職員と面談を行い必要な情報を得るための連携を行い居宅サービス計画の作成をした場合。
(Ⅰ)イ 連携1回 (Ⅰ)ロ 連携1回(カンファレンス参加による)
(Ⅱ)イ 連携2回以上 (Ⅱ)ロ 連携2回(内1回以上カンファレンス参加)
(Ⅲ) 連携3回以上(内1回以上カンファレンス参加)
通院時情報連携加算 500円
利用者が医師又は歯科医師の診察時に同席し情報提供を行い情報を等を受けた上で、計画書等に記録した場合(1月につき)
ターミナルケアマネジメント加算 4,000円
在宅死亡の末期の悪性腫瘍の利用者に対し24時間連絡体制を整備し必要に応じ居宅介護支援を提供した場合
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円
病院等の求めにより、病院等の職員と居宅を訪問しカンファレンスを行いサービス等の利用調整した場合

3 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回
※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。

4 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について
(1)利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。
(2)居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(3)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(4)病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。
(5)居宅介護支援事業所や担当の介護支援専門員はいつでも変更することは可能ですので、必要があれば遠慮なく申し出てください。

5 高齢者虐待防止・身体拘束等の適正化について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 高齢者虐待防止・身体虐待の適正化に防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者 管理者 高野瀬 雅子

(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待・身体拘束防止を啓発・普及するための定期的な研修を実施します。
(5) 委員会を設置し、定期的に委員会を開催していきます。
(6) 高齢者虐待防止のための指針、身体拘束適正化の指針を整備しています。

6 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
ー① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
ー② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
ー③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
ー④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

② 個人情報の保護について
ー① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
ー② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
ー③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。


7 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

8 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

9 指定居宅介護支援の利用者負担について
利用者負担額 0円

10 ハラスメント対策の強化
事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動(セクシャルハラスメント)又は優越的な関係を背景とした言動(パワーハラスメント)、また業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため、ハラスメントに関する相談、苦情に対応するため相談窓口を設ける。

ハラスメントに関する相談窓口の責任者 管理者 高野瀬 雅子

(1)相談窓口は次の業務を担当する。
①ハラスメントに関する相談・苦情を受け付ける。
②相談・苦情があった事案について、事実関係を確認する。
③相談・苦情があった事案について、事実に基づいた適切な措置を講ずる。
④その他、ハラスメント防止に関連する事項の処理を行う。

11 第三者評価の実施状況

実施の有無 無
直近の実施日 無
評価機関の名称 無
評価結果の開示状況 無

12 情報公表、掲示について
重要事項説明書等などの必要な状況をいつでも閲覧する事が出来るように、当事業所への掲示とともに介護サービス情報公表システム若しくはホームページに公表してあります。また、業務継続計画、高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化を図るための指針や職員の体制等も事業所へ掲示しています。

13 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
① 苦情があった場合には相談担当者が速やかに相手側に連絡を取り、直接訪問し詳細についての確認をする。
② 関係者への連絡調整を迅速かつ確実に行うとともに、必ず、利用者へ対応内容等の結果報告を行う。
③ 記録は台帳に保管し再発防止に努める。
(2) 苦情申立の窓口
ケアサポートなみき
管理者 高野瀬 雅子 所在地:西諸県郡高原町大字蒲牟田1066番地27 電話番号:0984-47-4448
高原町役場 福祉課 高齢者あんしん係 所在地:西諸県郡高原町大字西麓360番地1 電話番号:0984-42-2550
小林市役所 健康福祉部長寿介護課 所在地:小林市細野300番地 電話番号:0984-23-1140
都城市役所 介護保険課 所在地:都城市姫城町6街区21号 電話番号:0986-23-2114
宮崎市役所 福祉部介護保険課 所在地:宮崎市橘通西1丁目1番1号 電話番号:0985-21-1777
宮崎県国民健康保険団体連合会 所在地:宮崎市下原田231番地1 電話番号:0985-35-5301

14 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
事業所は、感染症の予防及びまん延のために次にあげる必要な措置を講じます。
(1)感染症の予防及びまん延防止のための対策委員会の開催
(2)指針の整備
(3)研修の実施
(4)他法人、居宅介護支援事業所との連携

感染症対策担当者 管理者 高野瀬 雅子

15 業務継続計画の策定について
感染症及び災害が発生した場合においても、居宅介護支援を継続するために、次にあげる必要な措置を講じます。
(1)自然災害及び感染症対策委員会を設置し責任者を選定

自然災害及び感染症対策責任者 管理者 高野瀬 雅子

(2)基本方針の策定、体制の整備
(3)研修、訓練の実施 ※入社時及び年に1回
(4)業務継続計画の検証、見直し
(5)他法人、居宅介護支援事業所との連携
※感染症や自然災害等により居宅介護支援の継続が困難と予想される場合には、以下の居宅介護支援事業所等へ引き継ぎ、調整を行います。

ケアプランセンターさの 高原町大字西麓583番地
居宅介護支援事業所あおば 高原町大字広原2158
高原町社会福祉協議会 高原町大字西麓360番地1
居宅介護支援事業所しづの 小林市南西方6279番地12
小林市社会福祉協議会 小林市細野367番地1

16 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 年 月 日

上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

法 人 名 合同会社みやび
所 在 地 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田1066番地27
代表者名 高野瀬 雅子 印
事 業 所 名 ケアサポートなみき
管理者氏名 高野瀬 雅子 印
説明者氏名 印

上記内容の説明を事業者から確かに受け、その内容に同意しました。

利用者 住 所
氏 名 印

代理人 住 所
氏 名 (続柄) 印




( 別 紙1 ) 居宅介護支援業務の実施方法等について

1 居宅介護支援業務の実施
① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。

2 居宅サービス計画の作成について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族との面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。

3 サービス実施状況の把握、評価について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。

4 居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。

5 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

6 要介護認定等の協力について
① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。

7 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。

高齢者虐待防止のための指針

高齢者虐待防止の為の指針

1,基本方針
ケアサポートなみき(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号、以下「高齢者虐待防止法」
という。)に規定する、高齢者虐待の防止の為の措置を確実に実施するために本指針を定める。 

2,高齢者虐待の定義 
(1) 身体的虐待 
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 また正当な理由なく身体を拘束すること。 
(2) 介護・世話の放棄放任 
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放棄、その他の高齢者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠る事。 
(3) 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 
(4) 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。 
(5) 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること。その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る事。 

3, 虐待防止のための具体的措置 
(1)苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情処理体制を整備する。
(2)虐待防止検討委員会の設置
①事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)となる。
②委員会の開催に当たっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議と一体的に行う場合がある。
③委員会は、定期的かつ必要に応じて担当者が収集する。
④委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。

ア、 虐待の防止の為の職員研修の内容等に関すること。
イ、 虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
ウ、 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること。
エ、 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
オ、 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること

(3)職員研修の実施
①職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
②具体的には、次のプログラムにより実施する。
ア、 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ、 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ、 虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ、 早期発見、事実確認と報告等の手順
オ、 発生した場合の改善策
③研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
④研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記載し、電磁的記録等により保存する。

(4)その他の取り組み
①提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
②職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
③本指針等の定期的な見直し周知

4,職員の責務
職員は、家庭内においる高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。又、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに市町村へ報告しなければならない。

5,利用者等に対する当該指針の閲覧
本指針は事業所内に備え付けウエブサイトに掲載する。

附則
      本指針は、令和5年4月1日より施行する。
本指針は、令和6年4月1日より施行する。

お問い合わせ

営利法人 合同会社みやび
〒889-4414 宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田1066-27 TEL:0984-47-4448 

私たちは豊かな高齢社会の
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