合同会社みやび

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身体的拘束適正化のための指針

1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
(1)  居宅介護支援事業所としての理念
① 身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。当事業所(ケアサポートなみき)は、利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、居宅介護支援事業所を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施せず容認しません。
② 身体的拘束に該当する具体的な行為
≪参考≫ 介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為
・徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
・転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る。
・自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
・点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
・点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように 手指の機能を制限するミトン型の手袋等を付ける。
・車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルを付ける。
・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
・脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
・他人への迷惑を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
・自分の意志で開くことができないように施錠し閉じ込める
③ 目指すべき目標
・3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・
ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者の態様や介護
の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
④ 事業所としての方針
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。
・利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。
・責任ある立場の職員が率先して関わる事業所全体の資質向上に努めます。管理者が率先して事業所内外の研修に参加するなど、本事業所全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくります。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態について職員全体で習熟に努めます。
・身体的拘束適正化のため利用者・ご家族と話し合います。
ご家族と利用者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。

2 身体的拘束等適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。
(1)  身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、本事業所で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた利用者に係る状況の確認を含みます。
委員会は定期的に開催します。
特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要素を具体的に検討します。
(2) 委員会の構成と役割
高野瀬 雅子 ( 記録 )
(3) 委員会の検討項目
・前回の振り返り
・3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認
・身体的拘束を行っている利用者がいる場合
3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。
・身体的拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合
3要件の該当状況、特に代替案について検討します。
・今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合
今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。
・意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し。
・今後の予定(研修・次回委員会) 
・今回の議論のまとめ・共有。
(4)記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式(参考様式①「身体的拘束適正化委員会議事録」)を定め、これを適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について周知徹底します。

3 身体的拘束等適正化のための研修
身体的拘適正化のため、職員採用時のほか、年1回以上の頻度で定期的な研修を実施します。研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。

4 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
(1) 3要件の確認
・切迫性(本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
・非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)
・一時性(身体的拘束が一時的なものであること)

(2) 要件合致確認
利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。

(3) 記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載します)
※参考様式②「緊急やむを得ない身体的拘束に関する説明書

5 身体的拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
※参考様式③「緊急やむを得ない身体的拘束に関する入居者の日々の態様記録」

6 利用者等による本指針の閲覧
本指針は、事業所内に備え付けウエブサイトに掲載します。

感染症の予防及びまん延防止

感染症の予防及びまん延防止のための指針

 この指針は、感染予防・再発防止策及び感染事例発生時の適切な対応等、事業所における感染予防対策体制を確立し、感染症の予防及びまん延防止を目的に定めるものである。 

1. 感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方
 利用者の居宅や事業所における感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置を講づる体制を整備し、利用者やその家族及び職員の安全を確保するために必要な対策を実施する。
2.感染対策委員会について 
事業所における感染管理活動の基本となる組織として、感染対策委員会(以下「委員会」 という。)を設置する。 
(1) 委員会での検討内容
  ① 感染症の予防対策及び発生時の対策の立案
  ② 感染対策に係る指針の作成 
  ③ 感染対策の研修、訓練の実施。
  ④ 利用者、職員の健康状態の把握 
  ⑤ 感染症等発生時の対応と報告 
  ⑥ 感染症対策実施状況の把握と評価
(2) 委員会の構成
  ① 委員会の感染対策担当者:高野瀬 雅子
 担当者は、感染の予防及びまん延防止のための具体策を作成する。
  ② 委員会は、事業所外の感染管理等の専門家、感染対策に詳しい人材に協力を求めることができるものとする。
(3)開催頻度
 委員会は概ね 6 か月に1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて開催する。
 居宅介護支援事業所の従業員が1名である場合は、指針の整備、外部の感染管理等の
 専門家等と積極的に連携する。
 (4) 委員会の活動
 委員会は職員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を目的とした研修を行う。 
  ①  新規採用者に対して、採用時に感染対策の基礎に関する教育を行う。
  ②  定期的な研修と訓練を行う。
 (5) 記録の保管
 委員会での検討内容、感染対策の研修及び訓練の諸記録は適切に保管する。
 
3.平常時の対策  
(1) 感染症の予防及びまん延防止のため、換気、清掃、消毒を定期的に行い、事業所内 の衛生管理、清潔保持に努める。 
(2) 職員の標準的な感染対策として、検温、手洗い、手指消毒、うがい等を行う。
 (3) 職員は、利用者宅で支援する場合の感染対策として、「3 (2)」に掲げる標準的な感染対策を徹底する。 
(4) 職員の健康管理として責任者及び担当者は、以下の事項について実施する。
  ① 職員の体調把握に努める。
  ② 体調不良時の連絡方法を周知し、申告しやすい環境を整える。 
  ③ 研修等を通じて職員自身が日頃から自分の健康管理に注意を払うよう啓発を行う。

4.発生時の対応
  (1) 感染症や食中毒(以下「感染症等」という。)の発生状況の把握
  感染症等が発生、またはそれが疑われる場合には、以下の手順に従って報告する。
① 職員が利用者の健康管理上、感染症や、食中毒を疑ったときは、速やかに利用者と  の接触状況及び職員の症状の有無(発生日時等)について確認する。 
② 責任者は、職員から報告を受けた場合は、事業所内の職員に必要な指示を行う。
③ 感染拡大の防止 職員は感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応する。
④ 発生時は、手洗いや手指の消毒、排泄物の適切な処理等を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないように特に注意を払う。
⑤ 利用者の感染が疑われる際には、速やかに関係機関に連絡を行い、サービスの利用 を停止すること。 

5.指針の改正 
本指針は、委員会において定期的に見直すものとし、必要に応じて改正を行う。 

<附則> 本指針は、令和 6 年 4 月 1 日から適用する

お問い合わせ

営利法人 合同会社みやび
〒889-4414 宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田1066-27 TEL:0984-47-4448 

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